代表的な不労所得
不労所得とは労働を伴うことなく収入を得るもので、所有する資産そのものが利潤を生み出します。すなわち、不労所得を増やすには、効率的な
資産運用が必要となります。逆に言えば、一定の資産がなければ不労所得を得ることはできません。
以下、代表的な不労所得を列挙します。
「ブログやホームページのアフェリエイトやAdSenseの収入も不労所得ではないのか?」と考える人もいるようですが、これはサイトの構築作業や更新作業が重要であり、かつ手間がかかる場合が多いので、どちらかと言えば
サイドビジネスとしてとらえた方がいいと思います。
預金や債券の利息
銀行や郵便局に預けた預金や、国債や社債などの
債券、公社債
投資信託などを保有すると、もれなく利息がついてきます。所得税では利子所得として源泉徴収されます。
原則的に期間が長いほど利息は増えます。代表的な商品として、
定期預金や長期国債などがあります。
株式や投資信託の配当(分配)
株式や
投資信託を保有していると年一回(場合によっては年数回)配当(分配)を受け取ることができる場合があります。所得税では配当所得として源泉徴収されます。確定申告をしなければいけないケースや、確定申告を選択できるケースがあります。
利益が出ていない会社は原資がないので配当できませんし、利益が出ていても順調な成長が見込まれる会社についても配当を見送る場合があります。配当して株主に還元するよりも、固定資産や研究開発費などに再投資して会社の価値を上昇させる方が、株主利益の極大化させるものと考えられるからです。
賃料収入
アパートやマンション、駐車場用地などの不動産を第三者に賃貸することで賃料収入を得ることです。所得税においては不動産所得で申告する必要があります。
不動産所得が事業的規模の場合、以下のような税務上の特典があります。
- 取壊しなどの資産損失については全額を必要経費に算入。それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入。
- 賃料回収不能分の貸倒損失については回収不能となった年分の必要経費に算入。それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す。
- 青色事業専従者給与や白色事業専従者控除については適用あり。それ以外の場合は適用なし。
- 青色申告特別控除については一定の要件の下最高65万円が控除可能。それ以外の場合は最高10万円の控除。
また、事業的規模の判定は以下の通りです。
- 貸間やアパート等については、独立した室数が10室以上。
- 独立家屋の貸付けについては、5棟以上。
ただし、事業的規模になると、不動産管理に労力を取られて不労所得の範疇を超える可能性がありますし、新たに個人事業税(5%)の納税義務者となります。
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購入した不動産や株式、
投資信託、
FXを第三者に売却することで売却益を得ることです。所得税においては譲渡所得で申告する必要があります。税務上の特典が用意されているので、売却前に要件を確認しておくことをお勧めします。
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会社オーナー
会社オーナーとして配当や役員報酬を受け取ったりすることです。所得税においては、配当は配当所得で、役員報酬は給与所得で申告する必要があります。
また、住居費や旅費交通費など(の一部)を、会社の経費として合法的に処理することも可能です。
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不労所得のメリット
不労所得の最大のメリットは、労働とは関係なくキャッシュが入ることです。(労働時間×単価)という物理的制約から解放されるので、
資産運用がうまくいけば不労所得はいくでも増えていきます。
また、
税金が優遇されていること(=低コスト)もメリットです。
- 利子所得・配当所得・譲渡所得は、分離課税であり、税率は抑えられています(配当所得については総合課税される場合もあるが、配当控除がある)。
- 賃料収入や会社オーナーは、必要経費を計上することで税額を抑えることが可能です。
また、複利効果が期待できるものを長期運用をすることでコストを減らすことが可能です。
税金だけでなく、手数料も減るので、複利効果が更に高まります。例えば、ウォーレン・バフェットのように、一度購入した株は手放さないという方針であれば、売買時の
税金や手数料は極小化されます。不労所得ならではのメリットと言えます。