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法人の節税方法や社会保険料の極小化について。

【最終更新】2010/08/26【情報登録】2010/06/24
【カテゴリ】会社経営  【ステップ】4. 守る

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対象とする法人

 資産運用をテーマにしているサイトですので、金融資産や不動産の運用を主たる事業とする資産管理会社をサンプルにします。役員は自分と親族、従業員はゼロとします。
 この他の業種の法人にも適用できるような節税方法を中心に紹介します。

法人の節税方法

自分への報酬や退職金が会社の必要経費になる
役員報酬や役員退職金を受け取ると、所得税では給与所得控除や退職所得控除が適用される。
親族への報酬や退職金が会社の必要経費になる
所得を親族に分散化することで、課税を低税率化されるといった節税効果が期待できる。
生命保険料が会社の必要経費になる
生命保険料については、個人では最大でも半分しか所得控除することができない。
役員退職金の原資を、生命保険を活用して確保することが可能。
小規模企業共済制度を利用できる
小規模企業共済に加入し、役員が掛金を支払うと、所得税では全額所得控除される。
廃業時・退職時の受取共済金は、退職所得あるいは公的年金等の雑所得として課税される。
中途解約をすると元本割れする可能性が高いことや、資産運用状況によっては共済金の予定利率が大幅に下がる可能性があるなどのリスクもある。
不動産や有価証券などの売却損が他の収入と通算される
不動産や有価証券、FXなどの売却損については、個人では他の収入や所得と通算することができない。
会合における食事代を経費化
取引先や役員間で会食する際、一人あたり5,000円を目安に会議費として計上可能。領収証や帳簿には、会合目的や出席人数を記載。
車関連費を経費化
賃貸不動産を所有しているのであれば、不動産管理や情報収集(新規投資物件)のために保有することで、車関連費を経費化することが可能。
減価償却費や税金、保険、修繕費などを、事業割合に応じて経費化。
普通車の法定耐用年数は6年なので、4年以上経過した中古車ならば償却期間は2年に短縮される。
旅費を経費化
資産運用に関するセミナー受講等を主目的とする旅行ならば、旅費として経費化することが可能。
賃貸不動産を所有しているのであれば、新規投資物件の情報収集等を主目的とする旅行ならば、旅費として経費化することが可能。
旅費規程で定めていれば(例:従業員は1日5千円、役員は1日1万円の日当)、日当の支給が可能。この場合、日当は役員の所得税では非課税とされる。
家賃を経費化
役員が半額以上を負担することで、役員社宅(支払家賃)として経費化することが可能。
外部から借入れている場合、仲介手数料や更新料等は全額経費。
小規模社宅(木造以外の家屋は99平米以下)の場合、固定資産税課税標準額に応じた額で計算することが可能なので、更に経費化できる可能性あり。
食事を経費化
一定の要件を満たせば、最大1ヶ月あたり一人3,500円まで、食事代を経費化することが可能。この場合、食事代は役員の所得税では非課税とされる。
No.2594 食事を支給したとき|源泉所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
備品を経費化
事業の遂行に際して必要であれば、パソコンやプリンター、事務机、イスなどの備品を、消耗品費等で経費化することが可能。
事業割合に応じて経費化
水光熱費や通信費など、家事関連費が含まれるものについては、事業割合に応じて経費化することが可能。
事業従事割合や事業使用割合などに応じて按分計算する。1ヶ月に一度、科目別に一括して按分するのが効率的。

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法人の社会保険料の極小化

 法人の社会保険料負担は大きいです。夫婦で役員報酬を受け取る場合など、節税だけでなく社会保険料の極小化も考慮に入れましょう。
7月以降に昇給
4~5月が社会保険料の算定月なので、昇給は7月以降に実施。
社会保険料の上限を活用
役員報酬が月150万円でも200万円でも社会保険料は同額。これは上限があるため。
非常勤役員の活用
非常勤役員であれば、社会保険料の適用除外。
社会保険の扶養を活用
役員報酬が年130万円以内かつ非常勤ならば、社会保険の扶養要件に該当し、社会保険料がゼロになる。
役員退職金の極大化をはかる
役員退職金には社会保険料はかからないので、可能ならば役員報酬を減らし、役員退職金に回す。
報酬を減らし、報酬以外で金銭を受け取ることを検討
法人に不動産を貸している場合は、家賃として金銭を受け取ることを検討。給与所得から不動産所得に変わるので、所得税の負担額が増える可能性はあるが、社会保険料は減る。
法人に金銭を貸している場合は、利息として金銭を受け取ることを検討。給与所得から雑所得に変わるので、所得税の負担額が増えるが、社会保険料は減る。
団体生命保険の掛金の活用
会社が全額負担する団体生命保険の掛金は給与や報酬として扱われるが、社会保険料の算定からは除外される。(昭和38年6月28日庁保険発第3号)
契約者:法人、被保険者:役員、満期保険金受取人:役員、死亡保険金受取人:役員の遺族
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