NPO法人とは
NPO法人の特徴や利点、欠点について。
【最終更新】2010/08/25【情報登録】2010/06/24
【カテゴリ】会社経営
NPO法人の特徴
株式会社・一般
社団法人・一般
財団法人・NPO法人の比較。
| 項目 | 株式会社 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | NPO法人 | 備考 |
| 責任 | 有限* | 有限* | 有限* | 有限* | *リスクは限定的 |
| 剰余金 | 分配可能 | 分配不可 | 分配不可 | 分配不可 | |
| 法人格 | あり | あり | あり | あり | |
| 最少人数 | 1人 | 2人 | 7人 | 10人 | |
| 根拠法律 | 会社法 | 一般社団法人及び一般 | 一般社団法人及び一般 | 特定非営利活動促進法 | |
| 議決機関 | 株主総会 | 社員総会 | 評議員会 | 総会 | |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 | 6万円 | 0円 | 設立費。 |
| 公証人手数料 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 0円 | 設立費。 |
| 定款印紙代 | 4万円* | 0円 | 0円 | 0円 | 設立費。*電子定款は0円 |
| 定款 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| 用途 | 大規模向け | 非営利向け | 非営利向け | 非営利向け | |
| 備考 | | 公益認定制度あり | 公益認定制度あり | 行政庁が認可 | |
NPO法人の利点
- 法人の設立コストが安い
- 設立時の登録免許税、公証人手数料、定款印紙代が不要。
- 一定の税制優遇措置
- 税法により定められた収益事業にしか課税されない。また、非営利法人なので、領収証への収入印紙が不要。
- 助成金
- NPO法人を対象とした助成金を利用できる。
NPO法人の欠点
- 営利の追求ができない
- 事業活動により利益(剰余財産)が生じた場合、団体の構成員に分配することができない。
- 法人運営に一定の制約を受ける
- 行政庁による許認可や監督、活動できる非営利事業が17分野に限られるなど、法人の運営に一定の制約を受ける。
- 設立時の事務量等が多い
- 行政庁の認証を経た後に法務局で登記する必要あり。社員を10人以上集める必要あり。
- 役員報酬の制限
- 役員報酬を受けるものは役員総数の3分の1以下に制限されている。
- 決算公告が必要
- 財務情報を開示する義務がある。
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参考先 リンク
- NPO会計道 blog.canpan.info
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